目次

  1. レンタカー事業を始めるための要件
  2. 整備管理者の選任と届出について
  3. レンタカーとして使用できる車両の種類
  4. 運転労務供給・運転者のあっせん、紹介の禁止

レンタカー事業を始めるための要件

1.申請者及びその役員が、下記の欠格事由に該当しないこと

ア 許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
 
イ 許可を受けようとする者が、
一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、
特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、
取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
 
ウ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。
 
エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。

2.申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、
  自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと

 いわゆる白トラック、白バス、白タクシー等の無許可営業で処分を受けていないことが必要です。

3.事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入すること

 ●基準額は下記のとおりです。
  ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
  イ 対物保険 1件当り 200万円以上
  ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
 
 
根拠通達:「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」
      国自旅第286号 平成18年3月30日
 
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整備管理者の選任と届出について

整備管理者の設置が必要な車両台数の基準

 レンタカー事業を行う場合に、車両台数によっては整備管理者を選任し届け出なければなりません。
 その基準は下記の通りです。
 
1.乗車定員十一人以上の自動車(バスなど) 1台以上
2.乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車(自家用大型トラックなど)
  及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車(事業用トラック、タクシーなど) 5台以上
3.乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車(普通の自家用自動車) 10台以上
 
 
根拠法令:道路運送車両法第五十条 道路運送車両法施行規則第三十一条の三

整備管理者になるための要件

 整備管理者に選任されるためには下記ア及びイの資格要件をいずれも満たす必要があります。
 
 ア:地方運輸局長の命令により解任され、解任の日から2年
   (乗車定員11名以上の自動車(バスなど)の整備管理者であった場合は5年)
   を経過しない者でないこと。

 イ:次の各号いずれかに該当する者であること。

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
  2. 自動車整備士技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
  3. 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

 
根拠法令:道路運送車両法施行規則 第三十一条の四
 
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整備管理者の外部委託

有資格者の従業員が自社にいない等の場合に、整備管理者の外部委託が可能です。
そのような場合は、近隣の車屋さんなどに委託することになるでしょう。

整備を外部委託する場合は、委託先との【整備に関する外部委託契約書】の写しを別途、運輸支局に提出する必要があります。

また、整備管理者を外部に委託した場合でも、事業者において整備責任者の選任が必要です。

 
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レンタカーとして使用できる車両の種類

レンタカーとして法定されている車種の区分

1.自家用乗用自動車(軽自動車含む)
2.自家用マイクロバス(乗車定員29名以下かつ車両長さ7m未満のもの)
3.自家用トラック(自家用軽トラック含む)
4.特殊用途自動車(キャンピングカー・放送中継車など特殊な目的のための車両のこと)
5.2輪車(軽2輪車含む)

レンタカーとしての貸渡しが禁止されている車種

1.自家用バス
  乗車定員30名以上
  車両長さ7m以上 のいずれかもしくは両方に該当するもの。

2.霊柩車

自家用マイクロバスを貸渡す際の取り扱い

マイクロバスの貸渡しをするためには以下の条件を満たす必要があります。
 
1.レンタカー事業の実績が2年以上あり、かつ車両停止以上の処分を受けていないこと。
2.貸渡しを行う場合は、車両ごとに、その7日前までに事業所を管轄する運輸支局長に届け出る。
 
 
根拠通達:「自家用自動車の有償貸渡許可に関する処理方針について」
      香運公第6号 平成18年3月31日
 
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運転労務供給・運転者のあっせん、紹介の禁止

運転労務供給・運転者のあっせん、紹介の禁止

レンタカーの貸渡しに付随して、運転労務を提供したり(運転手付きでの貸渡し)運転者をあっせんしたり、紹介したりすることは禁じられています。
マイクロバスやトラックなど運転の難しい車両を貸渡す場合に、顧客から運転手のあっせんや運転労務の提供を求められる場合も予想されますが、そのようなことは禁じられていますから、留意する必要があります。

運転者の情報を提供する場合の留意点

レンタカー事業者が、車両の貸渡しに付随して、運転や運転手のあっせんを行うことはできません。
しかし、運転手に関する単なる情報提供なら行うことができます。
 
運転手に関する情報提供を行う場合は以下のようなことに留意しなければなりません。
 
ア.貸渡す車両を運転できる、当該地域における運転者の一覧表を提示するなどして、複数の運転者の連絡先等の情報を提供するようすること。
イ.特定の運転者のみの情報を提供したり、自社系列の運転者の情報のみを提供してはならないこと。
ウ.運転者の手配においては、情報提供を受けたレンタカー借り受け人が、自らその責任において、運転者を選択し、契約の締結を行うこと。
エ.情報提供は借り受け人からの要望によって任意に行うものであって、運転者の情報提供に関する宣伝行為を行わないこと。
オ.レンタカー事業者は情報提供を行った運転者と派遣契約などを締結してはならないこと。
カ.レンタカー事業者は以下の事項を借り受け人に対して通知すること。

  1. 運転者に関する情報は、あくまで借り受け人からの申し出に基づき、レンタカー事業者が任意で提供するものであること。
  2. 借り受け人が自らの責任で、情報提供を受けた運転者の中から、手配を行う運転者を選択し、その契約を締結すること。
  3. レンタカー事業者は、情報提供を行った運転者に関する責任は一切負わないこと。

 
 
根拠通達:「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」
      国自旅第234号 平成16年3月16日
 
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