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目次

  1. 行政書士に頼むべき補助金申請・社会保険労務士に頼むべき補助金申請
  2. 資金調達としての補助金(助成金)の特性
  3. 補助事業につき取得した財産や、関連する書類を適切に保管管理すべきこと

行政書士に頼むべき補助金申請・社会保険労務士に頼むべき補助金申請

世のなかには色々な補助金(助成金・給付金)がありますが、数多ある補助金(助成金・給付金)のなかから、ご自分の事業にあったものを選び出し、補助金(助成金・給付金)をもらうための要件や趣旨を理解して適切な申請を行うのはなかなか難しいものがあります。
そこで専門家による申請の代行ということになりますが、それを誰に依頼すればよいのかという問題があります。

ざっくりと申しますと、行政書士法によって、他の法律に例外規定がない限り、補助金(助成金・給付金)の申請は行政書士の業務であると定められています。
そしてその例外規定として社会保険労務士法によって、厚生労働省系の補助金(助成金)の申請は社会保険労務士の業務であると定められております。

つまり結論を申しますと、
 
厚生労働省系の補助金(助成金・給付金)の申請 → 社会保険労務士に
それ以外の補助金(助成金・給付金)の申請 → 行政書士に
 
   依頼するのが適当であるということになります。
 
根拠法令:行政書士法 第一条の二
    社会保険労務士法 第二十七条 第二条第一項第一号・第二号
 
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資金調達としての補助金(助成金・給付金)の特性

原則として返還義務がない

補助金は融資ではありませんから、原則として返還義務がありません。

※ただしいくつかの例外はあります。

・補助金の交付決定が取り消されたとき。(何らかの不正行為の発覚など)
・補助金によって極めて非常に大きな利益が出たとき。
・各省各庁の長の承認を得ないで目的外使用をしたとき。
対象とした事業の廃止や中断によって、補助対象とした対象物が処分される場合

などですが、上三つは、きちんとやれば普通はこのようなことはまずありませんのでご安心ください。
ただし、最後の「対象とした事業の廃止や中断」で返還というパターンですが、
これは例えば補助金をもらって機械を買って事業を始めたものの、あんまり売れなくて赤字続きだから、機械も売ってしまって、もうやめるというようなことです。
これは私自身も事例を聞いたこともありますから、あり得ることで、特に注意しなければなりません。

後払いである(つなぎ融資等が必要)

補助金は一般に、交付決定がなされても、その補助金で為すべき事業にまず着手して、実績報告をしなければ、補助金を受給できません。
要するに補助金というのは後払いなのです。
つまり、補助金をもらう前に機械を買うとかそのような出費をしなければなりませんから、そもそも補助金を実際にもらう前に事業を開始して、実際に補助金が交付されるまでの間の、つなぎ融資などを受けられるだけの信用力さえないような場合には補助金を受けられないことになります。

目的額の何割かしか補助されない

補助金はあくまで補助金ですから、例えば特定の機械を買うなどの場合にはその価額の三分の一、半分、三分の二など、目的額の何割かしか補助されません。
そのような意味では上の項目とも重なりますが、ある程度の自己資金や、融資が受けられるだけの信用力が必要です。
 

補助事業につき取得した財産や、関連する書類を適切に保管管理すべきこと

補助対象財産と関係書類等の適切な管理

補助金ごとに多少の異動はあるようですが、補助金を受けたならば、その対象事業についての調査があったり、実績報告をしなければなりません。
ですから補助金で取得した財産については台帳を整備し、例えば機械などを買った場合であれば、見積書~請求書・領収書にいたるまで関係書類を保存し、適切に管理する必要があったりもします。
 

各省各庁の長の承認を得なければ目的外使用ができない

補助金ごとに趣旨や目的、受給のための条件がありますから、補助金を受けて取得した財産等については、無断で目的外使用をすることはできません。
しかしながら、補助金を使ってある機械を買ったけれど、その機械で作った製品が売れないので、その機械を別の製品の生産に転用するなどの場合には、おおむね各省各庁の長の承認を得られ、そのうえで転用が可能なようです。

もし無断で目的外使用をしてしまったことが発覚した場合には、補助金の返還をしなければならなくなる場合もありますから、無断でそのようなことは行わないようにしなければなりません。
このようなところが自分で購入した財産と取扱いの異なるところです。
 
根拠法令:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条
 
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