運送事業の概要
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、
- 軽トラック、軽ワゴン等の貨物軽自動車
- 排気量が125ccを超えるオートバイ
などを用いて行う貨物の運送事業です。
事業を始めるためには、県の運輸支局に届出を行う必要があり、
自動車のナンバープレートも軽自動車事業用のものに変更する必要があります。
(黒字に黄色文字で、いわゆる黒ナンバーと呼ばれるものです)
貨物軽自動車運送事業の届出を行うために準備すべきもの・条件
自動車・オートバイ
■1台のみから事業を開始できます。
■事業に使用する予定の車両が、軽トラック、軽ワゴンなどである場合は
ナンバーが貨物用の40~49、400~499となっており、ナンバーを事業用のものに変更すればそのまま事業に使用することができます。
■しかし普通の軽自動車を用いるのであれば、
ナンバーも50 ~ 59、500 ~ 599、700 ~ 799となっており、
これは貨物用ではなく乗用自動車になりますから、そのままでは事業に使用することができません。
この場合は、車両を貨物用のものに構造変更する必要があります。
営業所・休憩施設・車庫
■営業所と休憩施設は自宅でもかまいません。
■車庫は、原則として営業所に併設されていることが必要です。
(それが不可能な場合でも営業所から2km以内であることが必要です)
■車庫には事業に使用するすべての車両を収容できるスペースが必要です。
車両1台当たり8平方メートル必要です。
■車庫の使用権原があること
他人の土地を無断で車庫にしているのでないことにつき誓約書が必要です。
■都市計画法等関係法令に違反しないこと
営業所や車庫は、建築基準法や農地法などの法令に違反しない適法な建造物でなければなりません。
法令違反がないことにつき誓約書が必要です。
その他
■運送約款
独自に定めることもできますが、
国土交通大臣が定めた『標準貨物軽自動車運送約款』というものがあり、
それをそのまま用いることもできます。
■運行管理体制
営業所ごとに運行管理の責任者を定める必要があります。
個人名義で車両1台で事業を行う場合などは、事業者本人を責任者とすることができます。
■運賃料金の設定
貨物軽自動車運送事業届出の際に、併せて運賃料金を設定し、届出なければなりません。
これも標準のものがありますので、それを利用することもできます。
■損害賠償への備え
車両の自賠責保険および任意保険に加入し、十分な損害賠償能力を担保しなければなりません。
(具体的な保証金額基準は定められていないようです)
2017/01/12