古物商許可とは?

古物商許可・届出が必要な場合とは


→ 古物営業を始めるとき です。
 
例えばリサイクルショップを始める場合など、古物営業を始めるためには、都道府県の公安委員会の許可を受け、もしくは届出をしなければなりません。
(書類の実際の提出先は事業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります)
 
 

古物営業とは?


古物営業は古物営業法によって、以下の3種類に分類されています。
古物の売買・古物の交換
 古物の委託を受けた売買(委託販売
 古物の委託を受けた交換

  ※古物を買い取ってレンタルする場合も含みます。
 
ただし、①に該当する場合でも以下のような場合は許可が必要ありません。
・(転売目的で購入したのでない)自分のものを売る場合
無償でもしくは手数料をもらって引き取った古物を売却する場合
自分が売った製品を下取りする場合
自分が海外で買い付けてきたものを売る場合。
 
②古物市場を経営する営業
 
③インターネット・オークションを用いてする古物の営業。

※この場合におけるインターネット・オークションとは、
Yahooオークションなどを利用するという意味ではなく、自らオークションを開設する場合のことを指します。

このうち、
①と②については公安委員会の許可が必要です。
③については公安委員会への届出が必要です。
 
 

古物とは?


古物とは、以下のものをいいます。
①一度使用された物品
使用するために購入し、結局使用されなかった物品(未使用品)
※最初から転売目的で購入した未使用品は古物にあたりません
 
古物は古物営業法施行規則第2条で以下のように分類されます。

第2条

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等) 
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
▼ただし、以下のものは古物営業法にいう「古物」には当たりません。
航空機鉄道車両20トン以上の船舶5トンを超える機械(自走できるもの、けん引される装置があるものは除く)(古物営業法施行令第2条)

 
 

無許可営業をした場合の罰則


古物営業を行っているのに、古物商許可を取っていなかった場合の罰則については、
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金と定められています。