古物商許可取得の要件
以下の欠格事由に該当する方は、古物商許可を受けることができません。
古物営業法
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をし てはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 古物営業法第三十一条に規定する罪(1無許可営業 2許可の不正取得 3名義貸し 4営業停止命令違反)で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 若しくは刑法 第二百四十七条(背任罪) 、第二百五十四条(遺失物等横領)、第二百五十六条第二項(盗品譲受等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 住居の定まらない者
四 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り 消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員で あつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しを しないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な 理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しない者
※許可の取消しを受けそうになったので、取り消される前にあわてて許可証を自主返納して、取り消しを免れようとしたパターンのことを指します
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない(親が営業の許可を与えていない)未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その 法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者