◆ 簡易宿所か 住宅宿泊事業か

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民泊と一口に言っても、一般的には、選択肢は、旅館業法上の簡易宿所と、住宅宿泊事業法(民泊新法)上の住宅宿泊事業の二種類になろうかと思います。
(厳密に言えば特区民泊など他にもありますが、東京都大田区、大阪府大阪市など国家戦略特区の区域として指定された地域に限定された制度であるので、今回は触れません)

では一体どちらを選べばよいのでしょうか。
考慮すべき点を幾らかピックアップしてみたいと思います。

目次

  1. 用途地域の制限
  2. お客様が年に180日以上宿泊しそうか、条例で営業日数の上乗せ規制があるか
  3. 0000

用途地域の制限

旅館業法上の簡易宿所と、
住宅宿泊事業法(民泊新法)上の住宅宿泊事業は、
似たようなものに見えても、実は法的な位置付けが違います。

簡易宿所 = 旅館 ですが、
住宅宿泊事業上の民泊物件 = 一般の住宅 なのです。

この違いの何が問題かというと、用途地域の制限というものがあり、地域ごとに建ててよい(存在してよい)建物の種類というのが決まっています。

例えば当事務所の存在する香川県においては、旧高松市や国分寺の一部、牟礼町などには特定用途制限地域というものが設けられており、そのうちの一般・環境保全型という地域に該当してしまうと、そこでは旅館業を営むことはできません。(令和2年7月27日現在)
つまりその地域では簡易宿所はできないのです。

このように、旅館業というのは少し特殊な事業ですから、香川県に限らず行っていい場所が限定されている場合があります。

ですから、もし簡易宿所を行う計画で、物件の取得等いろいろと用意を進めたあげく、その物件のある場所ではそもそも簡易宿所はできないなどということになれば困ってしまいますから、色々と準備を行う前に、まず物件の所在する自治体の都市計画課などに電話をかけて、予定している場所では簡易宿所を行えるのかを、あらかじめ確認しておきましょう。

ひるがえって住宅宿泊事業は、法的には、旅館ではなくて一般の住宅にお客さんを宿泊させる事業であるということになっています。
だから住宅宿泊事業というのですね。

それで住宅宿泊事業を行う物件は、法的には(旅館ではなく)ただの一般の住宅ですから、ほとんどの地域に建ててよいのです。
住宅がある地域であれば、住宅宿泊事業は大体どこでもできると言ってよいでしょう。
ただし、工業専用地域など住宅があってはいけない地域や、自治体の条例、建築協定、地区計画などによって、住宅宿泊事業を行うことが禁止されている場合もありますから、住宅宿泊事業を行う場合にも、物件の所在する自治体に事前によく確認しましょう。
 
 
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お客様が年に180日以上宿泊しそうか、条例で営業日数の上乗せ規制があるか

お客様が年に180日以上宿泊しそうか

◆民泊営業は年180日まで!のページでも触れましたが、住宅宿泊事業の弱点は、年180日までしか、お客様を宿泊させられないことです。
しかし簡易宿所にはそのような年間あたりの宿泊日数の制限はありません。

こう見ると簡易宿所を選ぶべきで、住宅宿泊事業を選ぶ理由は無いようにも思えます。
しかしながら、現実的に考えれば、よほど有名な観光地であるなどの事情でもないかぎり、そんなに引きも切らずに2日に1日はお客さんが常にいるというような物件ばかりではありません。

住宅宿泊事業にあっては、例えば家主がその物件内で同居し、かつ宿泊室の面積が一定以下であるなどの条件を満たせば、設備投資や固定費がほとんど要らず、一般の住宅の、ほぼ現状のままで事業を始められる場合もあります。

また、旅館業の許可は、県なり市なりに払い込む許可申請手数料がかかる(香川県にあっては22,000円:2021年6月現在)のに対して、住宅宿泊事業の届け出はそれ自体には県などに払い込むべき手数料は必要ありません。無料です。
ということは、まず住宅宿泊事業で始めてみて、それからお客さんが多く、年間180日以上営業したいと思うようになってから、簡易宿所の許可を取るというパターンがよい場合もあるということです。

条例で営業日数の上乗せ規制があるか

一部の観光地などでは、地方自治体が旅館業を保護しようとの思惑をもって、住宅宿泊事業者を排除するため、住宅宿泊事業を行ってよい日数や時期について、極めて厳しい上乗せ規制を設けている場合があります。
例えば某自治体では、毎年1月16日~3月15日の2か月間しか住宅宿泊事業をやってはいけないとなっています。
つまり観光のオフシーズンの2か月だけしか住宅宿泊事業ができないのです。
それではもう実質的に事業としては不可能です。
このような場合は簡易宿所を選択するのがよいでしょう。

住宅宿泊事業の制限について上乗せ規制の条例があるかどうかについては、事業の準備を始める前に、事業を予定している物件の所在地の地方自治体に、あらかじめよく確認しましょう。
 
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物件を賃貸することも視野に入れているか

住宅宿泊事業法上の居住要件を満たせるか

住宅宿泊事業法上の設備要件を満たせるか(風呂・シャワー等あるか)

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