◆ヤミ民泊の罰金が大幅増額へ(上限100万円)

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目次

  1. ヤミ民泊が横行した背景
  2. 【法改正】罰金の大幅な増額へ

ヤミ民泊が横行した背景

このたび、住宅宿泊事業法(民泊新法)ができた背景のひとつには、ヤミ民泊の横行があるわけですが、ヤミ民泊が横行したことには原因が幾つかあります。

●旅館業法の許可を取るのが難しいこと

住宅宿泊事業法(民泊新法)というのは、民泊について定められた法律であるのですが、この法律ができるまでは、人を宿泊させる営業ということになると、それは旅館業法という法律が適用されました。(民泊特区などの例外はあり)

ですから民泊をしようとする場合には旅館業法上の許可をとる必要がありました。

しかし、旅館業法上の許可を取って、旅館なりホテルなりを開業するためには、土地の用途地域であるとか、消防法であるとか、建築基準法であるとか、あと当然に旅館業法上の施設の基準を満たす必要があり、これがかなり大変でした。
そして、旅館やホテルの建物というのはこれらの基準を満たすように作られています。

しかし、民泊というものは、お客さんを普通の家やアパートやマンションの空き部屋などに泊まらせようとするもので、仮にそういう普通の住宅をもって旅館業法上の許可を取ろうとしてもそれはそもそも無理だったり(場所が悪いなど)可能であっても大きな設備投資が必要だったりします。

それで高額な設備投資をしていると利益が出なくなってしまうので、仕方がないから無許可営業をするということになるようです。
 

●行政が見逃してきたこと

行政がどういう思惑を持っていたのか、はっきりとしたことは分かりませんが、ヤミ民泊の横行を行政は見逃してきたようにも思われます。
少なくとも積極的な取り締まりは行われてこなかったようです。

これはつまり、ヤミ民泊であれ、それが外国人観光客の需要を満たし、その利便に寄与する限りにおいては、外国人旅行者を呼び込んで買い物とか観光とかで消費してもらうという、国の政策上の思惑にも合致していたということが原因としてあるようにも思います。

●罰金が安かったこと

旅館業法上の無許可営業について、旅館業法には以下のごとく定められています。

第十条
左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者

つまり罰金の額は3万円でしかなかったわけです。

これは法律ができたのが昭和23年と古いからということのようですが、これならば例えば手持ちのアパートの空室を民泊として使って儲けて、もし違反であると処分を受けたら3万円だけ払えばそれでいいやという考えも、良くないことですが、できなくはありませんでした。
 
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罰金の大幅な増額へ

それで住宅宿泊事業法(民泊新法)の制定とあわせて、旅館業法も改正の運びとなりました。

住宅宿泊事業法は、旅館専用の建物ではない、普通の一般家屋や、アパート、マンションなどでも民泊を営めるように定めた法律です。

そして、改正旅館業法においては、罰金の上限額が大幅に引き上げられました。

第十条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 
このように改正されました。

つまり、民泊がやりやすいように法律も作ったのだから、以後はちゃんと法律を守ってね。
でないとたくさん罰金取るよということでしょう。

ですから、ヤミ民泊がこれまでのように見逃されるとは言えない状況になってきました。

仮にヤミ民泊で幾らか稼いだとしても100万ちかい罰金を取られてしまったら、大きく損害を出してしまうかもしれません。

住宅宿泊事業法上の届出、旅館業法上の許可申請、そのいずれもお済みでない方が、もしおられましたら、西村行政書士事務所にぜひともご相談ください!
 
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