◆住宅宿泊事業法施行規則(厚生労働省関係・国土交通省関係)

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目次

▼厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則

    1. 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則

 
 
▼国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
 第一章 住宅宿泊事業(第一条・第二条)

    1. 第一条(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
    2. 第二条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)

 第二章 住宅宿泊管理業(第三条―第二十四条)

    1. 第三条(登録の更新の申請期間)
    2. 第四条(手数料)
    3. 第五条(登録申請書の様式)
    4. 第六条(登録申請書の添付書類)
    5. 第七条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
    6. 第八条(住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
    7. 第九条(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
    8. 第十条(登録事項の変更の届出)
    9. 第十一条(廃業等の届出)
    10. 第十二条(誇大広告をしてはならない事項)
    11. 第十三条(委託者の保護に欠ける禁止行為)
    12. 第十四条(管理受託契約の締結前の説明事項)
    13. 第十五条(情報通信の技術を利用する方法)
    14. 第十六条(情報通信の技術を利用する方法)
    15. 第十七条(法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項)
    16. 第十八条(証明書の様式)
    17. 第十九条(帳簿の記載事項)
    18. 第二十条(標識の様式)
    19. 第二十一条(住宅宿泊事業者への定期報告)
    20. 第二十二条(公告の方法)
    21. 第二十三条(身分証明書の様式)
    22. 第二十四条(権限の委任)

 第三章 住宅宿泊仲介業(第二十五条―第四十八条)

    1. 第二十五条(登録の更新の申請期限)
    2. 第二十六条(手数料)
    3. 第二十七条(登録申請書の様式)
    4. 第二十八条(登録申請書の添付書類)
    5. 第二十九条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
    6. 第三十条(住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
    7. 第三十一条(住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
    8. 第三十二条(登録事項の変更の届出)
    9. 第三十三条(廃業等の届出)
    10. 第三十四条(住宅宿泊仲介業約款の届出)
    11. 第三十五条(住宅宿泊仲介業約款の記載事項)
    12. 第三十六条(住宅宿泊仲介業約款の公示の方法)
    13. 第三十七条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準)
    14. 第三十八条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示の方法)
    15. 第三十九条(禁止行為)
    16. 第四十条(住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項)
    17. 第四十一条(情報通信の技術を利用する方法)
    18. 第四十二条(標識の様式)
    19. 第四十三条(住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示)
    20. 第四十四条(旅費の額)
    21. 第四十五条(在勤官署の所在地)
    22. 第四十六条(旅費の額の計算に係る細目)
    23. 第四十七条(公告の方法)
    24. 第四十八条(身分証明書の様式)

 附則

      1. 第一条(施行期日)
      2. 第二条~第四条(各組織規則一部改正)
      3. 各種書式:省略

厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則

厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 
一 居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。
二 定期的な清掃及び換気を行うこと。
 
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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

第一章 住宅宿泊事業(第一条・第二条)

第一条(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)

住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
二 届出住宅に、避難経路を表示すること。
三 前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの
 
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第二条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)

法第七条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
二 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
三 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置
 
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第二章 住宅宿泊管理業(第三条―第二十四条)

第三条(登録の更新の申請期間)

法第二十二条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から三十日前までの間に法第二十三条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
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第四条(手数料)

法第二十二条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第二十六条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して法第二十二条第二項の登録の更新の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
 
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第五条(登録申請書の様式)

登録申請書は、第一号様式によるものとする。
 
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第六条(登録申請書の添付書類)

法第二十三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
ただし、第一号ニ及び第二号ロの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下この条及び第二十八条において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
 
一 法第二十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
 イ 定款又は寄付行為
 ロ 登記事項証明書
 ハ 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
 ニ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
 ホ 役員が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
 ヘ 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
 ト 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
 チ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 リ 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
 ヌ 第四号様式による法第二十五条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
 イ 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
 ロ 登録申請者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
 ハ 登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
 ニ 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
 ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
 ヘ 第五号様式による財産に関する調書
 ト 第六号様式による法第二十五条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 チ 前号リに掲げる書類

2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第二十八条第二項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

3 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。
 
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第七条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

法第二十五条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第四十二条第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第二十八条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で当該届出の
日から五年を経過しないもの
二 前号の期間内に法第二十八条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの
三 法第四条第三号又は第四号に該当する者
 
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第八条(住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

法第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
二 支払不能に陥っていないこと。
 
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第九条(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
二 住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者
 
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第十条(登録事項の変更の届出)

住宅宿泊管理業者は、法第二十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第七号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第六条第一項第一号ニからヘまでに掲げる書類及び当該役員が法第二十五条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
 
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第十一条(廃業等の届出)

住宅宿泊管理業者は、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第八号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
 
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第十二条(誇大広告をしてはならない事項)

法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
二 報酬の額に関する事項
三 管理受託契約の解除に関する事項
 
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第十三条(委託者の保護に欠ける禁止行為)

法第三十二条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 管理受託契約の締結又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
二 管理受託契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した委託者に対して執ように勧誘する行為
三 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、当該住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為
 
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第十四条(管理受託契約の締結前の説明事項)

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
二 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
三 住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
四 報酬並びにその支払の時期及び方法
五 前号に掲げる報酬に含まれていない住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの
六 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項
七 責任及び免責に関する事項
八 契約期間に関する事項
九 契約の更新及び解除に関する事項
 
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第十五条(情報通信の技術を利用する方法)

法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条第一項第一号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
 
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 
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第十六条(情報通信の技術を利用する方法)

住宅宿泊事業法施行令(次項及び第四十四条において「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
 
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第十七条(法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項)

法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
二 住宅宿泊管理業務の内容
三 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
四 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
五 法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項
 
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第十八条(証明書の様式)

法第三十七条第一項の証明書の様式は、第九号様式によるものとする。
 
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第十九条(帳簿の記載事項)

法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
三 契約の対象となる届出住宅
四 受託した住宅宿泊管理業務の内容
五 報酬の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
 
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。
3 住宅宿泊管理業者は、法第三十八条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
 
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第二十条(標識の様式)

法第三十九条の国土交通省令で定める様式は、第十号様式によるものとする。
 
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第二十一条(住宅宿泊事業者への定期報告)

住宅宿泊管理業者は、法第四十条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 住宅宿泊管理業務の実施状況
三 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況
四 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況
 
2前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
一 電子情報処理組織(住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機と住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の閲覧に供し、当該住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
 
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 
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第二十二条(公告の方法)

法第四十四条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
 
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第二十三条(身分証明書の様式)

法第四十五条第三項において準用する法第十七条第二項の身分を示す証明書は、第十一号様式によるものとする。
 
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第二十四条(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第七号から第十二号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第二十三条第一項の規定により登録申請書を受理すること。
二 法第二十四条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。
三 法第二十五条の規定により登録を拒否し、及び同条第二項の規定により通知すること。
四 法第二十六条第一項の規定による届出を受理し、同条第二項の規定により登録し、及び同条第三項の規定により通知すること。
五 法第二十七条の規定により一般の閲覧に供すること。
六 法第二十八条第一項の規定による届出を受理すること。
七 法第四十一条第一項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、及び同項の規定により通知すること。
八 法第四十二条第一項の規定により登録を取り消し、同条第二項の規定による要請(登録の取消しに係るものに限る。)を受け、同条第三項の規定による通知(登録の取消しに係るものに限る。)をし、及び同条第四項の規定により登録を取り消すこと。
九 法第四十二条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じ、同条第二項の規定による要請(登録の取消しに係るものを除く。)を受け、及び同条第三項の規定による通知(登録の取消しに係るものを除く。)をすること。
十 法第四十三条第一項の規定により登録を抹消し、及び同条第二項の規定により通知すること。
十一 法第四十四条の規定により公告すること。
十二 法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
 
2 前項第七号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
 
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第三章 住宅宿泊仲介業(第二十五条―第四十八条)

第二十五条(登録の更新の申請期限)

法第四十六条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間に法第四十七条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。
 
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第二十六条(手数料)

法第四十六条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第四十六条第二項の登録の更新の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
 
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第二十七条(登録申請書の様式)

登録申請書は、第十二号様式によるものとする。
 
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第二十八条(登録申請書の添付書類)

法第四十七条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ハ及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
一 法第四十六条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
ロ 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
ハ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
ニ 役員が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
ホ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ヘ 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
ト 第十三号様式による法第四十九条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 
二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
イ登録申請者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
ロ 登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
ニ 第五号様式による財産に関する調書
ホ 第十四号様式による法第四十九条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ヘ 前号ヘに掲げる書類
 
2 観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
 
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第二十九条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

法第四十九条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第六十二条第一項各号又は第六十三条第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第五十二条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日
から五年を経過しないもの
二 前号の期間内に法第五十二条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの
三 法第五十八条各号に掲げる行為をしている者
 
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第三十条(住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

法第四十九条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
二 支払不能に陥っていないこと。
 
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第三十一条(住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

法第四十九条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
二 宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者
三 契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者
 
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第三十二条(登録事項の変更の届出)

住宅宿泊仲介業者は、法第五十条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十五号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第二十八条第一項第一号ハ及びニに掲げる書類並びに当該役員が法第四十九条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
 
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第三十三条(廃業等の届出)

住宅宿泊仲介業者は、法第五十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十六号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
 
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第三十四条(住宅宿泊仲介業約款の届出)

法第五十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 登録年月日及び登録番号
三 設定又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四 実施予定期日
 
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第三十五条(住宅宿泊仲介業約款の記載事項)

住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項
二 契約の変更及び解除に関する事項
三 責任及び免責に関する事項
四 その他住宅宿泊仲介業約款の内容として必要な事項
 
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第三十六条(住宅宿泊仲介業約款の公示の方法)

法第五十五条第四項の規定による住宅宿泊仲介業約款の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

一 営業所又は事務所における掲示
二 インターネットによる公開
 
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第三十七条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準)

法第五十六条第一項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、宿泊者及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。
 
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第三十八条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示の方法)

法第五十六条第一項の規定による住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

一 営業所又は事務所における掲示
二 インターネットによる公開
 
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第三十九条(禁止行為)

第五十八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
二 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が法第三条第一項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為
 
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第四十条(住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項)

法第五十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
二 宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号
三 宿泊者が宿泊する届出住宅
四 宿泊者の宿泊日
五 宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法
六 前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容
七 第五号に掲げる対価に含まれていない宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの
八 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
九 責任及び免責に関する事項
十 契約の変更及び解除に関する事項
十一 宿泊者の資格を定める場合においては、その旨及び当該資格
十二 宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨及び当該情報
 
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第四十一条(情報通信の技術を利用する方法)

法第五十九条第二項において準用する法第三十三条第二項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら受信者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一 前項第一号イ又はロに掲げる方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る宿泊のサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該宿泊のサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
 
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第四十二条(標識の様式)

法第六十条第一項の国土交通省令で定める様式は、第十七号様式によるものとする。
 
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第四十三条(住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示)

住宅宿泊仲介業者は、法第六十条第二項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
2 法第六十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録年月日
二 登録番号
三 登録の有効期間が満了する年月日
四 商号、名称又は氏名
 
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第四十四条(旅費の額)

令第四条の旅費の額に相当する額(次条及び第四十六条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第四十六条において「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
 
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第四十五条(在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
 
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第四十六条(旅費の額の計算に係る細目)

旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
 
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第四十七条(公告の方法)

法第六十五条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
 
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第四十八条(身分証明書の様式)

法第六十六条第二項において準用する法第十七条第二項の身分を示す証明書は、第十八号様式によるものとする。
 
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附則

第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。
 
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第二条~第四条(各組織規則一部改正)

以下については記載省略
第二条:国土交通省組織規則の一部改正
第三条:地方整備局組織規則の一部改正
第四条:北海道開発局組織規則の一部改正
 
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各種書式(第一号~第十八号)

以下については記載省略
第一号~第十八号書式
 
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