住宅宿泊事業届出書に記載すべき事項の中に
・居室の面積 と
・宿泊室の面積 がある。
それぞれの定義は以下のようなものである。
| 居室の面積 |
| 宿泊者が占有する面積のこと ※宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下は含まない ※押入れや床の間は含まない |
| 宿泊室の面積 |
| 宿泊者が就寝するために使用する室の面積のこと ※宿泊室内にある押入れや床の間は含まない |
上記の定義に従えば、宿泊室の他に、宿泊者に占有させる(同居家主等は使わない)部屋がないというような場合において、居室面積と宿泊室面積は同じになるはずである。
しかし、届出書においては、居室面積は内寸で、宿泊室面積は壁芯で記載すべきことが定められている。
そのため上記のような場合においては、届出書における居室面積と宿泊室面積の記載は一致しない。
そのような場合において、平面図に、
※届出書において、居室の面積と宿泊室の面積が異なっているが、これは居室面積が内寸で記載されるのに対して、宿泊室の面積は壁芯で記載されているためである。
という注意書きを記載するよう求められる
(香川県庁生活衛生課に提出の場合)