参考2:免許取得の要件

酒類販売業免許関係


酒類販売業免許の要件については、酒税法10条各号に、拒否要件が記載されており、免許を受けるためには、それらの拒否要件に該当しないことが必要です。

拒否要件は以下に大別されます

人的要件
場所的要件
経営基礎要件
需給調整要件

では、以下で酒税法10条よりひとつずつ見てみましょう。

人的要件

1号
酒税法における製造免許等や販売業免許の取り消しを受けたことがある場合
アルコール事業法上の許可を取り消されたことがある場合
⇒ただし酒類の製造や販売をしなかったことによるものは除く

2号
法人が、
酒税法上の免許取り消しや、アルコール事業法上の許可の取り消しを受けた場合に、
その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に
当該法人の業務を執行する役員であった者で
当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過していない

3号
申請者が未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人であって、
その法定代理人が1・2・7・8号の欠格事由に該当する場合

4号
申請者、または申請者の法定代理人が法人である場合に、
その法人の役員が1・2・7・8号の欠格事由に該当する場合

5号
・免許を受けようとする販売場の
その支配人が1・2・7・8号の欠格事由に該当する場合

6号
・免許の申請者が、申請以前の2年内に国税か地方税の滞納処分を受けている場合

7号
・免許の申請者が
国税若しくは地方税に関する法令、
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、
又は国税犯則取締法、若しくは関税法の規定により、
通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、
それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない場合

7号の2
未成年者飲酒禁止法
風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る規定に限る。)
暴力団員不当行為防止法
刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る。)
暴力行為等処罰法
により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合

8号
・免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない場合
⇒罰金刑の場合は特定の法律に違反した場合のみ欠格事由となりますが、禁錮以上の刑を受けた場合は、どの法律に違反した結果かを問わず一律に欠格事由に該当します。

10号
破産者で復権を得ていない場合、

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場所的要件

9号
・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
⇒具体的には、申請する販売場が
他の酒類の製造場や酒場や料理店等と明確に区分されていない場合
・販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合
は区分することが必要です。

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経営基礎要件

10号
・酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
・その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
⇒具体的には
▼現に国税又は地方税を滞納している場合
▼申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
▼最終事業年度の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
直近3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
※資本等の額とは(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金 のことです。
酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
▼申請販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律、その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、当該店舗の除却又は移転を命じられている場合
▼申請酒類小売販売場において酒類の適正な販売 管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

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需給調整要件

11号
・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

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