酒類販売業免許とは
⇒ 酒類を継続的に販売しようとする方(酒類販売業者)が取得すべき免許です。
※ただし以下のような場合は免許不要です。
・酒類製造者が、その免許を受けた製造場において、その受けた免許又は承認の範囲の酒類を販売する場合
・酒場、料理店などで、自己の店舗内で飲用に供する場合
酒類販売業免許は、酒類小売業免許 と 酒類卸売業免許 に大別され、
さらに以下のごとく区分されます。
酒類小売業免許の区分
1.一般酒類小売業免許
2.通信販売酒類小売業免許
3.特殊酒類小売業免許
では、以下でひとつずつ見てみましょう。
一般酒類小売業免許
販売場において、
消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、
原則としてすべての品目の酒類を小売することができる販売業免許 です。
具体的には、
・酒屋を新規開業する場合
・スーパーやドラッグストア、コンビニなどでお酒の取り扱いを始めるときに必要な免許です。
また、この免許では、ネット販売など2都道府県以上の広範な地域を対象として通信販売をすることはできません。
(その場合には通信販売小売業免許が必要です)
ただし、販売場の所在する都道府県内のみであれば、通信販売も可能です。
通信販売酒類小売業免許
通信販売によって酒類を小売することができる酒類小売業免許 です。
ネット販売など2都道府県以上の広範な地域を対象として通信販売をする場合に必要な免許です。
※事務所の所在するその都道府県のみで通信販売をする場合は、この免許ではなく、
一般酒類小売業免許が必要です。
また通信販売小売業免許は、販売できる酒類に制限があります。
⇒国産酒類については
1.製造所から出荷された総量が(他の酒の原料になる場合等を除いて)酒の品目ごとにすべて3000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造したお酒
2.特定製造者が製造したのでない場合は、いわゆる地ビール、地酒当であって、その製造を委託した委託者ごとの製造委託量が3000キロリットル未満である酒類 となっています。
分かりやすく言えば、
・小さな造り酒屋の作ったお酒であるか(品目ごとに3000キロリットルまで)
・大メーカーに作ってもらった地酒、地ビール等であれば、3000キロリットルまでのもの
ということになります。
⇒輸入酒類については制限はありません。
特殊酒類小売業免許
自社の役員・従業員に対してのみ酒類の販売を行うための免許です。
酒類卸売業免許の区分
酒類卸売業免許は以下の種類があります。
概論的に述べれば、
全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は取得が難しく
洋酒卸売業免許などについては、そこまで難しくないと言えます。
理由を以下に述べます。
要求される販売数量の違い
全酒類卸売業免許もしくはビール卸売業免許の場合は、
申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、
全酒類卸売業免許に係る申請等については 100kl 以上
ビール卸売業免許に係る申請等については 50kl 以上
であること
を要求されます。
しかし全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許以外の免許については、
年平均販売見込数量に関する基準はありません。
抽選と割り当て
全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許においては、
各免許年度における卸売販売地域内の免許可能件数というものが存在し、毎年9月1日(土・日曜日の場合は翌月曜日)に卸売販売地域内の各税務署において公告するとともに、国税庁ホームページに掲載されます。
そして抽選対象申請期間に提出された抽選対象申請書等から先に審査し免許を付与等されます。
つまり、地域ごとに免許が下りる数のワクが存在し、そのワクよりも希望者が多ければ抽選になるということです。
しかし全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許以外の免許については、
そのような制度はありません。
よって全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許の取得のハードルは高く
それ以外の種類の卸売業免許については取得のハードルは相対的に低いと言えます。