届出の概要
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは
一般に、飲食店(居酒屋やバーなども含む)を開業する場合は保健所から営業許可を受けなければなりません。
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そして、居酒屋やバーなど、お酒がメインのお店を、
午前0時以降にも営業したい場合には、
保健所からの営業許可に加えて『深夜酒類提供飲食店営業開始届』というものを、
営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
根拠条文:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項
逆に言えば、
・定食屋やラーメン屋を営業しており、提供するメニューのうち主たるものはお酒以外の定食、ラーメンなどであるが、ビール、日本酒なども少しは提供している。
・居酒屋やバーを営業してはいるが、午前0時以降は営業しない。
などの場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を行う必要はありません。
2017/09/15