自動車運転代行業とは
自動車運転代行業とは、
飲酒などのために、自動車を運転できなくなった顧客のために、代行業者が顧客の車を代行して運転し、顧客と(顧客自身は顧客の自動車に乗ります)顧客の自動車を、顧客の自宅などの目的地まで輸送するものです。
・二人一組になって、営業車(随伴車)によって飲食店など依頼場所まで行き、
・一人が顧客の自動車に顧客やその連れを乗せて運転し、目的地まで送り届けます。
(随伴車に顧客やその連れを乗車させる行為は、白タク類似行為となり、法律で禁止されています)
・随伴車をもう一人が運転し、顧客の車を追走します。
・目的地に到達したら、顧客の車を運転した者は、随伴車に乗車して、随伴車で営業所に帰還します。
自動車運転代行業の認定を受けるための要件
1.欠格事由に該当しないこと
欠格事由については自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第3条に規定されています。
大まかに解説しますと、具体的には、
ア.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない。
イ.禁錮以上の刑に処せられてから2年を経過していない。
ウ.自動車運転代行業の適正化に関する法律、
道路運送法(白タク等無許可の旅客運送に関する規定の部分)、
道路交通法(使用者の義務等に関する規定の部分)
の規定により罰金刑に処せられてから2年を経過していない。
エ.過去二年以内に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律による、
営業の停止、営業の廃止などの処分に違反した。
オ.暴力団関係者等。
カ.未成年者で、親などの法定代理人から営業の許可を受けていない。
キ.損害賠償のための保険に入っていない。もしくは保険金額が足りない。
ク.安全運転管理者等を選任しない。
ケ.法人の場合、役員にア~オに該当するものがいる。
ということになります。
このア~オのいずれにも該当しないことが必要です。
2.安全運転管理者を設置すること
運転代行業者は、
道路交通法第74条の3第1項および、その読み替え適用規定である、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第19条により、
営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。
また随伴車が10台を超えると副安全運転管理者を選任しなければならず、
随伴車両がさらに10台増えるごとに1人、副安全運転管理者を増員しなければなりません。
3.損害賠償のための保険に加入すること
顧客の自動車を代行して運転していて事故を起こした場合には、保険の約款にもよりますが、一般に、顧客自身の自動車の保険は使えません。
よって代行運転専用の保険もしくは共済保険に加入しておく必要があり、それが認定の要件ともなっています。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条、第3条および
国土交通省告示によって具体的な基準が定められています。
4.普通自動車第二種免許所持者を選任すること
運転代行においては、顧客の自動車に顧客を乗せて運転しなければなりませんから、
顧客の自動車を運転するドライバーは第二種免許を所持している必要があります。
随伴車を運転するドライバーは第二種免許は必要ありません。
