参考:安全運転管理者について

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安全運転管理者制度の概要

安全運転管理者とは、車両の点検整備、運航計画の立案、運転者への指示などを行い、もって運転者に法令を遵守せしめ、交通事故を防止し、事業活動における車両の安全な運転を確保するものです。

運転代行業者がその認定を受けるためには、必ず安全運転管理者を選任しなければなりません。

道路交通法第74条の3第1項および、その読み替え適用規定である、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第19条が根拠法令となっています。
 
 
通常、事業に車両を用いる場合に必要となる安全運転管理者は、
使用の本拠ごとに、普通自動車であれば、台数が5台以上でなければ要求されませんが、
運転代行業については、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第19条の規定により、
台数に関わりなく、かならず安全運転管理者を選任しなければなりません。

副安全運転管理者を選任しなければならない場合

随伴用自動車の数が10台以上である場合は、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

随伴用自動車の台数が19台までは、副安全運転管理者は1人でよいですが、
20台以上になると2人に増員しなければなりません。
以後、随伴用自動車の数が10台増えるごとに、副安全運転管理者を1人増員しなければなりません。

随伴用自動車の台数 必要な副安全運転管理者の員数
1~9台まで 選任の必要なし
10~19台まで 1人
20~29台まで 2人
30~39台まで 3人
以後10台ごとに副安全運転管理者を1人増員

 
道路交通法第74条の3第4項および、その読み替え適用規定である、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第19条が根拠法令となっています。

安全運転管理者等になるための要件

安全運転管理者等になるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

1.安全運転管理者になるための要件

・年齢が20歳以上であること
(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)
・自動車の運転管理に関し2年以上の実務の経験を有する者
(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、1年)

 又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者

※実務経験が無い、もしくは不足しているために公安委員会の認定を受ける場合

実務経験がない、もしくは不足しているために公安委員会の認定を受けようとする場合、その認定を受けられるか否かの基準については、香川県の場合は
○ 安全運転管理者制度に関する事務処理要領の制定について(令和7年3月21 日付け香交企第54号)
という文書に定められています。
「香川県警 通達」とネット検索していただき
「施策を示す通達の一覧」のページより
「交通部:交通企画課、交通指導課、交通規制課、運転免許課」のリンクをクリックすると
該当の文書がPDFファイルでダウンロードできます。

※まったく未経験の場合は、原則として、茨城県にある自動車安全運転センターが主催する安全運転管理者課程(4日課程又は5日課程)の研修を修了する必要があるということが書かれています。(研修の費用のみで10万円弱かかります。宿泊費や交通費も考慮すればもっと費用がかかるでしょう)
※費用も高額になりますから、当事務所へご依頼いただける場合は、お客様の状況からして、本当に研修を受ける必要があるか等、県警本部にも確認しつつ、慎重に手続きを進めてまいりますので、先に研修を受けたりなどする前にご相談ください。

 

2.副安全運転管理者の要件

・年齢が20歳以上であること
・自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者
 又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者
 又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者

3.安全運転管理者等の欠格事由

以下の欠格事由に該当する者は安全運転管理者、副安全運転管理者になることができません。

・公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者
・以下の違反行為をして2年以内の者
ひき逃げ
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転
無免許運転
酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為
酒酔い・酒気帯び運転車両へ同乗する行為
自動車使用制限命令違反

・以下の違反を下命・容認して 2年以内の者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転
無免許・無資格運転
最高速度違反運転
積載制限違反運転
放置駐車違反

道路交通法施行規則第9条の九が根拠法令となっています。

お気軽にお問い合わせください! TEL 090-2892-5816

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